登校拒否・不登校は義務教育放棄にあたる?罰則はあるの?PTAは義務?

登校拒否・不登校に関して、中学生までは義務教育であるために、義務教育を放棄に該当するのか?罰則があるのか?という疑問や不安があります。

登校拒否・不登校の児童にたいして、「義務教育を放棄している」ので親は登校させないと罰則を受けると脅すような教員も中にはいるようです。

本当のところはどうなのでしょうか?また子供が登校拒否・不登校になったときにPTAの役員は断れるのでしょうか?

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就学義務関係法令

下記をご覧いただけるとお分かりになりますが、保護者は小学生、中学生の年齢に該当する子供に義務教育をうけさせる義務があるあということです。

義務教育だから行かないといけないと親が脅すこともあるようですが、親が義務を負っているのです。

学校教育法

第22条

保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

第23条
前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる

第39条

保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う

第91条

第22条第1項又は第39条第1項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを10万円以下の罰金に処する

文部科学省HPより一部抜粋

学校教育法を見る限りでは病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者に関しては義務や猶予を免除すると書かれているため、義務教育を放棄だ罰則があるなどというかたはこれらに登校拒否・不登校が該当しないとの考えのもとに発言していらっしゃるのでしょう。

でははたして登校拒否・不登校は義務教育放棄にあたり罰則を受ける対象になるのでしょうか?

登校拒否・不登校の親の4つの特徴や家庭環境と8つの原因。

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就学義務不履行の督促

下記図をご覧いただくとわかりやすいかと思います。

文部科学省HPより

 

上記正当な理由の中に登校拒否・不登校もきちんと含まれています。

そのため義務教育の放棄には該当せずに罰則もありません。

登校拒否・不登校は正当な理由なのです。それにも関わらず教育関係者が登校拒否・不登校の子供を無理やり登校させようとしたり、甘えだ、わがままだという人がいるのが悲しい現実です。

せめて登校拒否・不登校と接する機会の多い教育関係者には子供の心を理解してほしいと切に願います。

義務教育放棄で罰則に該当するのは?

登校拒否・不登校が欠席の正当な理由に該当し、義務教育放棄でないため罰則もないことがわかりましたが、ではどのようなことが義務教育放棄にあたり、罰則を受けるのでしょうか?

たとえば親がネグレクトなため子供の頃から人と交流もさせず学校という存在自体も子供が知らない。

そのまま義務教育を受けさせない、経済的事情で義務教育を受けさせないという場合が少なからずあるようです。このような場合には義務教育を放棄していることになり、正当な理由もなく義務教育をうけさせないということに該当します。

その他メディアでも取り上げられている無戸籍問題が気になります。

なんらかの事情で無戸籍なため保護者が子供に義務教育を受けさせられないと思っており、結果的に義務教育放棄となってしまうこともあるようです。

ただし罰則については適用されるかどうかは事情等にもよるのではないでしょうか?

近年では文部科学省もこの問題に取り組んでいます。

戸籍への記載に向けた支援
法務省においては、「戸籍に記載がない者に関する情報の把握及び支援について(依頼)」(平成26年7月31日付け法務省民事局民事第一課長通知)(別添2)において、市区町村(教育委員会等も含む。)が戸籍以外の所管業務の過程で無戸籍者に関する情報を把握したときは、市区町村の戸籍窓口に当該情報(通称,生年月日,連絡先等)を連絡するとともに、無戸籍者に対して管轄法務局等へ相談するよう案内すべき旨通知しているところである。
以上のことから、各市町村教育委員会におかれては、当該通知に基づく取組を徹底するため、無戸籍の学齢児童生徒の情報を把握したときは、速やかに戸籍担当部局に連絡するとともに、当該児童生徒の保護者に、無戸籍者支援に係る法務省のホームページを紹介したり、近隣の法務局から就籍手続に関する連絡が行くよう取り計らうなど、戸籍担当部局と連携して、当該児童生徒の就籍に向けた支援を行うこと。

文部科学省HPより抜粋

無戸籍の場合には戸籍を出していないことに罰則がありますが、義務教育放棄の罰則というのは該当しないのかもしれません。

PTAは義務なのか?

子供が登校拒否・不登校になっているときにPTAの役員はできれば引き受けたくないというのが親の本音ではないでしょうか?

登校拒否・不登校の事実を打ち明けPTAは引き受けたくないと申し出てもそれは義務だ、ルールだといってやらせようとする学校もあるようですが義務なのでしょうか?

日本におけるPTA(ピーティーエー、英語: Parent-Teacher Association)とは、各学校で組織された、保護者と教職員による社会教育関係団体のことである。任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠は無く、全ての児童生徒のためのボランティア活動というのが本来のあり方である

Wikipediaより

 

第二十一条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

日本国憲法

 

つまり結社しない自由も認めているということになります。参加強制は『違憲』ということですね。

PTA参加は任意であり、必ずしも参加する義務はないようです。そのためもしも登校拒否・不登校で子供学校へ行けない状態にあるときにPTAに参加したくない、役員にはなれないというのであれば、断ってもいいということになります。

PTAを断る際には登校拒否・不登校ということを言いたくなければ、体調不良等の理由で断ってもよいのではないでしょうか?

子供の登校拒否・不登校だけでも親にとっては悩ましい問題です。その上PTAで悩む必要はないです。

まずは登校拒否・不登校を克服することを先決して、そのあとにPTAへの参加やPTA役員になってもよいのではないでしょうか?

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まとめ

登校拒否・不登校は義務教育放棄にはあたらず、罰則はありません。また義務教育に関して正しくおわかりいただけたでしょうか?

子供が義務教育を受けなければいけないのではなく、保護者が義務教育を子供に受けさせないといけないのです。

そしてPTAは任意です。子供が登校拒否・不登校のときに参加したくない、PTA役員を引き受けたくないというのが親の素直な気持ちだと思います。無理に引き受ける必要はありません。

少しでも親も心の負担を減らすようにしたいものです。

こちらの記事もご覧ください。

不登校が前向きな経験に。乃木坂・白石麻衣さんも不登校だった。

登校拒否・不登校の学校の対応に不満があるなら・・

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