夫婦関係が冷え切って同じ家には住んでいるけれど、話もしないし、お互いが合わないようにしている・・という家庭内別居のご夫婦。
もしくは別居中だけど、婚姻費用はもらえるのか?特に専業主婦の場合はとても気になることだと思います。
またDVのあるご家庭の場合には婚姻費用請求したくても相手と関わりたくないとうこともありますよね。
婚姻費用って何のことだかわかりますか?
目次
1.婚姻費用とは

婚姻費用とはいわゆる生活費のことですね。離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中や家庭内別居であったとしても,夫婦は互いに扶養義務があり、婚姻費用の分担義務があることから、収入の多い側が少ない側へ渡すのが一般的です。
民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と婚姻費用の分担義務について定めています。
婚姻費用には具体的にどのようなものが含まれるかというと
- 衣服費
- 食費
- 住居費
- 子供の教育費
- 医療費
- 一定のレジャー費用や交際費
などが婚姻費用です。
本来はきちんと婚姻費用に関してもあらかじめ話をしておいて、もらえるようにしておくとよいですが、会話もないような家庭内別居や別居中であれあばなかなか難しいところもあると思います。
専業主婦の場合には収入がないわけですから、婚姻費用をもらわないと生活ができませんね。
中には婚姻費用について決めておいたのに、徐々に払ってくれなくなった・・という方もいらっしゃいます。そんなときは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
2.婚姻費用分担請求

別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。調停手続を利用する場合には,婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では,夫婦の資産,収入,支出など一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。裁判所HPより
上記には「別居」中となっていますが、家庭内別居であっても婚姻費用分担請求は可能です。特に専業主婦の場合には1日も早く手続きをおすすめします。
3.婚姻費用分担請求の申し立て
申し立て先は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
家庭内別居中であれば、自分のお住まいの地域を管轄する家庭裁判所となりますね。
別居中であれば、相手の住まいの管轄の家庭裁判所となるわけです。
申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立ての場合は不要)
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写し)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
裁判所HPより
申し立てをすると裁判所から案内が約1か月程度あとに郵送で届きます。そこから調停が開始されます。
調停は夫婦のお互いの意向に基づき、調停委員とともに話し合いが進められますが、話合いがまとまらない場合には、不成立となり、裁判官の審判が下ります。
ちなみにこの調停は最初は夫婦そろって書面に署名をするという作業がありますが、お互いが希望したり、相手がモラハラで怖いなどの事情があれば、一切会うことなく調停は進められます。
申立人と相手が交互に調停委員と話をすることで、調停が進んでいきます。
4.DVの別居の場合には生活保護が支給されることもある
家庭内別居していたけれど、DVがあって、家を飛び出して別居をされるという方もいると思います。
その場合には相手には居場所を知られたくありませんよね。そしてDV加害者側というのは話し合いに応じない可能性もあります。
一般的には扶養義務者がいる、稼働能力があるという場合には生活保護は支給されませんが、DVによる別居の場合には生活保護が至急されることもあります。
このことからも婚姻費用も請求しづらくて家庭内別居をしている場合などは、まずはDVから逃れるために別居を決断し、生活保護を申請してみてはどうでしょうか?
不安があれば事前に役所や弁護士さんの無料相談などを活用して相談してみることをお勧めします。
5.婚姻費用分担請求における別居中のと家庭内別居の場合の違い

別居中であれば、住まいが違うわけなので、住居費や光熱費が別となるため、考慮されます。
家庭内別居の場合には住居は一緒なので、住居費や光熱費の分が差し引かれたうえで考慮されることになります。
婚姻費用を決めるにあたっては夫婦双方の収入に基づいた婚姻費用算出表というのがあります。
専業主婦であれば収入がないわけですから、働いている主婦よりは多くもらえることができます。
婚姻費用算出表についてはこちらからご覧になれます。
前述のように家庭内別居中の場合にはこの婚姻費用算出表通りというわけにはいかないので、今もらっている婚姻費用(生活費)が少ないからといって調停を申し立てても自分の希望通り(婚姻費用算出表通り)にもらえるわけではありません。
専業主婦の場合には夫の収入での生活となりますが家庭内別居となって、婚姻費用をきちんともらっていないと生活に困りますね。
夫婦共働きの場合には、家庭内別居の際にさまざまなものの支払い方法が、光熱費は夫が払ってるけれど、携帯は妻が払ってるなど、それぞれのご家庭により違うこともあるでしょう。
家計費の詳細を記載している家計簿などがあれば、調停の際にもっていくと裁判官が考慮してくれることもあるようです。
また妻は専業主婦で、住居が持ち家で夫が住宅ローンを払っているという場合にはそれをそのまま考慮してしまうと妻がもらえる婚姻費用に大きく影響し妻がもらえる婚姻費用が極端に少なくなってしまうことが懸念されるため、このようなときには一部を控除することにするとのことです。
またこれと同じで私立の学校に子供が通学しているから、この分を考慮してほしいという場合にも全額控除してしまうと、相手の婚姻費用が少なくなってしまうことから、一部を控除という形になるようですが、結局はケースバイケースです。
でも実際にいくらかかるか明確であれば、その証拠となる書類を調停の際に持参することをお勧めします。
支払う側が納得し了承してくれれば話し合いでその分を負担してくれますし、頑なに拒否をするのであれば、裁判官の審判次第ということになります。
婚姻費用が決まったら、調停証書というものが裁判所で作成されます。
相手が会社員で支払いを怠たることが続いたりした際には、相手の給与を差し押さえることもできる法的効力のある書類です。
ちなみに家庭内別居をしている上で決まった婚姻費用は、家庭内別居から別居に変わった場合には、もう一度婚姻費用分担請求をすることによってまた話し合いを行い変更することができます。
別居となると、住居費用や光熱費も発生するため、家庭内別居のときよりも多く支払ってもらえることができます。
専業主婦の妻が働きだしたり、夫の会社が倒産したりなど夫婦の経済的状況が大きく変わった場合にもまた調停をすることで変更することが可能です。
6.まとめ
家庭内別居であっても夫婦であることに変わりがないため婚姻費用をもらえることができます。
これは別居をしても離婚が成立するまではもらうことが可能です。
家庭内居中で話をしたくないけれど、専業主婦だし婚姻費用をくれなくて困る・・。
別居中だけど、婚姻費用をくれない・・などという場合には泣き寝入りをせずに是非婚姻費用分担請求をおこしましょう。
そしてDVのあるご家庭でお悩みの方。まずは別居して避難しましょう。
生活費が支給されることもありますので、まずは事前に調べて役所や弁護士さんに相談をしてみてください。
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