家庭内別居で苦痛を感じている。別居にもなかなかふみきれないし、いっそ離婚したいという時には離婚は成立するのでしょうか?
期間は関係するのか?裁判するしかないのか?慰謝料はもらえるか?また家庭内別居の意味は?
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目次
1.家庭内別居とは
家庭内別居とは同じ家で暮らしているけれど、心は離れていて、口を聞かない、夫婦で寝室は別、食事も別など、ただ住居は一緒だけれども別居同然の生活をしている状態をあらわしています。
2.家庭内別居のメリット
- 対外的なメンツを保てる
- 養育権等心配せず子供と暮らせる
- 財産分与や手続きが必要ない
- 経済的な変化がない
- 離婚に比べてパワーが必要ない
感情的に同居人と割り切れたらメリットが得られることばかりなのかもしれませんが、これは当事者次第ともいえます。
3.家庭内別居のデメリット
- 同じ住居のため相手との距離をとりづらい
- 子供がいる場合には遅かれ早かれ心身共に影響を受けやすい
- 家事の線引きが難しい
- 嫌な相手と暮らすという苦痛
- 家庭内別居を続けた末高齢になった時介護の心配がでてくる
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4.家庭内別居から離婚へ
家庭内別居であっても双方の合意があればもちろん離婚はできます。しかし相手が離婚をしたくないという場合には家庭内別居が夫婦関係が破たんしている証拠としては証明するのがなかなか難しいところです。
別居であれば、ある程度の期間(一般的には5年程度といわれているが、事情によってはそれより短くても離婚の判例はある)がたては離婚できると言われています。
家庭内別居の場合には前述のように夫婦関係が破たんしている証拠としては弱いために、もし会話はノートやメールでしかしないという場合にはその証拠をとっておき、そこからある一定の期間そのような状態であることを調停や裁判の際に示すと調停委員や裁判官の心証が変わると思います。
相手が離婚に合意しない場合には裁判所に離婚調停の手続きを行います。慰謝料請求もこの時にできます。
まず法廷離婚事由は(民法770条)下記の通りとなります。
4-1.不貞行為(浮気)
不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。
もし夫婦どちらかに不貞行為がある場合にはこれを理由に離婚請求ができます。肉体関係がないプラトニックな関係では、不貞行為として離婚請求はできないですがこれが理由で婚姻関係の破綻の原因になれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚請求をすることは可能になります。
不貞行為で離婚請求する場合には調停や裁判で立証することが必要となってきます。そして不貞行為があっても婚姻関係が破たんしていなければ離婚が認められないこともあるようです。立証するための証拠としては
- 電子メール
- 写真やビデオ
- 会話を録音したもの
- 第三者の証言
- クレジットカードの明細
- 愛人からの手紙や贈り物
などがあります。これらの証拠があると調停や裁判で、有利に離婚するのに役立ちます。慰謝料請求などの諸条件を有利にすることも可能です。慰謝料に関しては不貞をした夫婦だけでなく、相手にも請求が可能です。
4-2.悪意の遺棄
夫婦はお互いが協力して助け合い扶助し同居するという義務があります。正当な理由がなくこれらの義務を怠ると悪意の遺棄としてみなされます。
- 浮気相手と勝手に暮らしている
- 正当な理由なく家を出ていった
- 働けない理由がなく働かない
- 生活費を渡さない
4-3.3年以上の生死不明
配偶者の生死確認が3年以上できない場合には離婚請求をすることができます。また生存は確認できても生活費を送ってこない場合には悪意の遺棄等に該当し3年待たずに離婚請求が可能となります。
生死不明状態の離婚手続きは裁判所に訴えを起こす必要があります。
4-4.回復の見込みのない強度の精神病
夫婦がお互いを助け合うのは法律的にも義務ではありますが、強度の精神病であれば、助け合うにあたり精神的負担や経済的負担は計り知れません。そのため強度の精神病で回復の見込みがないことを理由に離婚請求することができます。ただ苦痛というだけでは難しいかもしれません。
この場合の離婚が認められるためには医師の診断を参考に婚姻生活を続けることが困難かどうかという裁判官の判断になります。
- 躁鬱病(そううつ)
- 偏執病
- 早期性痴呆
- 麻痺性痴呆
- 初老期精神病
などが該当されると言われていますが、ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルコール中毒、アルツハイマーなどは、精神病に属さないといわれています。
4-5.婚姻を継続しがたい重大な事由
4-1~4-4に該当せずそれでも婚姻関係が破たんした状態であれば離婚請求が可能です。
裁判例としては
- 夫婦どちらかの浪費癖
- 宗教活動
- 性格の不一致
- DV
等があり、これは個別に検討されることになります。DVの場合には慰謝料請求の際に医師の診断書があるとよいです。
精神的DVの場合には日時や詳細な内容どういう言葉の暴力があり苦痛だったかなどの記述したメモがあると慰謝料請求するのに役立ちます。
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5.離婚の種類
5-1.協議離婚
夫婦間で協議し合意すれば協議離婚が成立します。
5-2.調停離婚
1の協議離婚に夫婦間で合意ができない場合にそれでも離婚したい際には夫婦関係調整という調停の申し立てをします。
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。裁判所HPより
夫婦関係調整(離婚)
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てをします。
必要書類および費用
- 収入印紙1200円
- 連絡用の郵便切手(裁判所にお問い合わせください)
- 申立書とその写し
- 離婚調停不成立調書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書
調停の結果双方が合意し調停が成立すれば離婚が成立します。調停の期間はたいていは半年から一年程度のことが多いようです。これは裁判所の混み具合や相手の都合で調停日が定期的にとれるかまた相手との交渉により変わってきます。
5-3.審判離婚
夫婦関係調整の調停で不成立の場合、まれではありますが裁判官の判断で審判が下り離婚が成立することがあります。
ただし審判が下されてから当事者の異議申し立てを2週間以内にした際には審判の効力がなくなってしまいます。
5-4.裁判離婚
調停で離婚が成立せず、それでも離婚したい場合には裁判での離婚をめざすことになります。
離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。裁判所HPより
離婚訴訟の手続き
原則として夫婦どちらかの住所を管轄する裁判所に訴状を提出します。ただし調停を行った裁判所と異なる際には調停を行った裁判所で行うこともあります。
離婚裁判に必要な費用および書類
- 収入印紙(裁判所に確認が必要)
- 郵便切手(裁判所に確認が必要)
- 訴状2部
- 夫婦の戸籍謄本およびコピー
- 年金分割の申し立てもする際には「年金分割のための情報通知書」及びそのコピー
- 源泉徴収や通帳のコピーなど
離婚訴訟の場合にはほとんどのケースで本人尋問が行われ、これを裁判官は重視します。
裁判の行方により裁判官から和解が提示されることもあります。夫婦双方が合意すれば離婚は成立し慰謝料額等の決定もされます。
和解が成立しない場合には裁判において離婚の可否、慰謝料等が裁判官により判決としてくだされます。
判決は強制力がありますが、納得できなければ上訴(控訴・上告)もできます。
裁判の期間については司法統計では半数が1年以内に第一審を終え、9割がたが2年以内に終了しているようです。
6.まとめ
家庭内別居が苦痛で離婚したいという場合には、まずは協議離婚をめざし、合意できない場合には、調停を行います。それでも合意できなければ裁判へと進展します。別居期間はその際の判断材料になります。人生の大決断となりますので、よく考えた上で離婚するかどうかを決め、それでも離婚したい場合には慰謝料がいくらもらえるのか、財産はどうするのかなど準備を入念にしておくと良いですね。
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