夫婦関係修復ができないDVの際には保護命令申し立てをしよう

夫婦関係修復はできるに越したことはありませんが、DVや精神的DVの場合には夫婦関係修復せず離婚したほうが良い場合もあります。

DVがある時にはせっかく離婚できても身の危険を感じる不安がある場合があります。そんな時には保護命令の申し立てをしましょう。

1.保護命令とは

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夫婦関係修復を望んでいても暴力をふるうような相手であれば、離婚も止むを得ないですね。

その際には安心、安全のために裁判所に保護命令を申し立てしましょう。

 保護命令制度とは,配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。
保護命令手続においては,保護命令の申立てをする被害者を「申立人」,申立ての相手となる配偶者や生活の本拠を共にする交際相手を「相手方」といいます。

(1) 接近禁止命令

 6か月間,申立人の身辺につきまとったり,申立人の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(2) 退去命令

 申立人と相手方とが同居している場合で,申立人が同居する住居から引越しをする準備等のために,相手方に対して,2か月間家から出ていくことを命じ,かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(3) 子への接近禁止命令

 子を幼稚園から連れ去られるなど子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,6か月間,申立人と同居している子の身辺につきまとったり,住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
なお,ここでいう「子」とは,被害者である申立人と同居中の成年に達しない子を指し,別居中又は成年の子は,(4)の親族に該当します。

(4) 親族等への接近禁止命令

 相手方が申立人の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどその親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,6か月間,その親族等の身辺につきまとったり,住居(その親族等が相手方と同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(5) 電話等禁止命令

 6か月間,相手方から申立人に対する面会の要求,深夜の電話やFAX送信,メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。

裁判所HPより

1-1.保護命令の申し立て手続き

まず保護命令を申し立てするまえにすべきことがあります。

それは配偶者暴力相談支援センター又は警察署(生活安全課等)に相談しておくことです。

保護命令申立書に相談に行った事実を記載する必要があるからです。

保護命令申し立てに必要な書類(裁判所HPより抜粋)

  • 申立書2部
  • 収入印紙 1000円
  • 郵便切手 2500円分(内訳:500円×2枚,280円×2枚,100円×5枚,50円×5枚,10円×17枚,1円×20枚)
  • 戸籍謄本,住民票等当事者間の関係を示す書類
  • 申立人と相手方との関係が生活の本拠を共にする交際であることを証明する資料

申立人及び相手方の住民票,生活の本拠における交際時の写真,電子メール又は手紙の写し,住居所における建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し,電気料金・水道料金・電話料金の支払請求書の写し,本人や第三者の陳述書 等

  • 診断書,受傷部位の写真,本人や第三者の陳述書 等の暴力、強迫を受けた証拠となる書類
  • 相手方から今後身体的暴力を振るわれて生命,身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料(証拠書類)

(本人や第三者の陳述書,電子メール又は手紙の写し 等)

  • 子への接近禁止命令を求める場合に必要な書類として
    接近禁止の対象となる子が15歳以上のときは,その子の同意書(証拠書類)
    ※ 同意書の署名がお子さん本人のものであることが確認できるもの(学校のテストや手紙等)を同時に提出する必要があります。
  • 親族等への接近禁止命令を求める場合に必要な書類として

①接近禁止の対象者の同意書(対象者が15歳未満の場合又は成年被後見人の場合は,その法定代理人の同意書。)(証拠書類)
※ 同意書は対象者(法定代理人)本人に署名押印してもらい,対象者の署名押印であることが確認できるもの(手紙,印鑑証明書,パスポートの署名欄等)を同時に提出してください。(添付書類)
②対象者の戸籍謄本,住民票。その他申立人本人との関係を証明する書類(添付書類)
法定代理人による同意書には,これらに加えて資格証明書の提出が必要です。(添付書類)
③対象者への接近禁止命令が必要である事情を明らかにする対象者作成の陳述書など(証拠書類)

申立人の面接の終了後,通常,1週間後くらいに,相手方の意見聴取のための審尋期日が設けられます。相手方の審尋期日には申立人が出席する必要はありません

裁判所は,相手方の言い分を確認し,証拠に照らして保護命令を発令するかどうかを決します。早ければ,相手方の出頭した審尋期日に保護命令が言い渡されることもあります。

保護命令期間が切れた場合には延長という形式はなく再度申し立てる必要があるため期限より前に準備をしておくことが必要です。



2.夫婦間のDVの実態

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被害経験は女性の4人に一人は配偶者から被害を受けており、その中の10人に一人は何度も被害を受けているそうです。

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内閣府男女協働参画局HP

DVをする側の傾向としてDVをした後は優しくなることが多いため、DVを受ける側はいつもDVをするわけではないし、優しい時もあるからと、夫婦関係修復をめざして相手が変わってくれると信じて待ってしまう人が多いようです。

実際に別れなかった理由は多い順から(内閣府男女共同局調べ

  1. 相手が変わってくれるかもしれないと思ったから(50%)
  2. 相手が別れることに同意しなかったため(31.9%)
  3. 相手には自分が必要だと思ったから(27.8%)
  4. 相手の仕返しが怖かったから(15.3%)
  5. 世間体が悪いと思ったから(12.5%)
  6. これ以上は繰り返さないと思ったから(11.1%)
  7. 経済的な不安があったから(2.8%)
  8. 周囲の人から反対された(2.8%)

でも実際に変わる人はほとんどいません。もしあなたに子供がいるのであれば、DVの歴史は子供が大人になって繰り返される恐れがあります。

今ご夫婦のどちらかDV加害者である方の親もおそらくはDV家庭の確率が高いです。DVというのは繰り返されてしまう傾向がありますし、そのような環境で育った子供は安らぎをえられず心身共に成長に大きなマイナスの影響が必ずあります。

今は何もなくても数年たってその影響が表れることもあります。そのあらわれ方は子供が成人して家庭を持ってから相手に暴力をふるう、交際相手に暴力をふるうというのやたやすく想像できるものもありますが、子供が不登校やひきこもりになる可能性も秘めています。

そもそもどんなことがあっても暴力をふるわれるいわれはないのです。

夫婦関係修復したいと思って迷っている方も今一度考えなおすことをおすすめします。子供への影響に関してはこちらの記事に書いておりますので、ご覧下さい。

3.DV加害者で夫婦関係修復を望む場合には

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あなたがDVを行う側の立場で夫婦関係修復を望む場合には、あなたがまずその暴力をやめること。

相手の心と身体の傷が癒え恐怖心がなくならないことには夫婦関係修復はまずもって無理でしょう。

自分自身が精神科に赴き、治療やカウンセリングを受けて変わる覚悟ができなければ夫婦関係修復に至るのは極めて困難です。

自分は病気ではないし、治す必要もないと憤っているようでは夫婦関係修復は難しいでしょう。

現在の夫婦関係に後悔をし夫婦関係修復を望んでいるのであれば、時間がかかってもDVをやめられるようあなたが変わって態度で示す以外に夫婦関係修復への一歩は踏み出せません。

時間がかかることを覚悟の上です。

焦って夫婦関係修復を望み相手に修復を強要しては、ますます相手はあなたから離れていくでしょう。

ただあなたが変わってもDVを受けた側の傷は深くトラウマになっていることも考えられるため簡単には夫婦関係の修復は望めないでしょう。

4.まとめ

DV被害を受けているのであれば、夫婦関係修復を目指すよりもまずは配偶者暴力相談支援センター又は警察署(生活安全課等)に相談してください。

それから保護命令の申し立てをしましょう。自分の身は自分で、子供はあなたしか守れません。

考えるまでもなくすぐに行動に移しましょう。

夫婦関係修復はこんな場合は不可能です

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