毒親からこれまでさんざんな扱いを受けたり、ひどいことを言われたりしてひどい仕打ちをうけた毒親育ちの子供は復讐を考え、介護放棄したいと考えます。
毒親といえども親です。認知症や癌になったらどうしますか?毒親に限らず介護放棄は可能なのでしょうか?
毒親の対処法はこちらに、毒親エピソードはこちらにあります。
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目次
1.扶養義務
こちらの記事で毒親といえども法律的な絶縁はできないことをお伝えしていますように親子関係を解消することはできません。
そのため毒親との間に扶養義務が発生します。
民法第877条
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
民法第740条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない
となると毒親といえども介護しないといけないようです。では毒親への介護放棄はできないのでしょうか?
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2.介護に関する情報収集をしておこう
法的には扶養義務が生じ、毒親といえども助け合わなくてはならないようですが、さまざまなひどい仕打ちをうけてきて復讐したいと思っている毒親育ちの子供が介護放棄したいと思うのは自然かと思います。
毒親が認知症や癌になったら・・・毒親の介護の必要度合やあなたの収入や住まいなどの状況によっても子供の負担や受けられるサービスも変わってくるようです。
まずは介護に関して利用できるサービスや知っておいたほうがよい情報を知っておきましょう。
2-1.介護保険
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み(介護保険)を創設 ○
自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを 超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、 福祉サービスを総合的に受けられる制度
社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用
厚生労働省HPより抜粋
2-2.市町村によるサービス
地域包括支援センター
市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包括的に支援することを目的としています。
お住まいの住所によって、担当の地域包括支援センターが異なります。主な業務
- ●総合相談支援業務
- 高齢者等に関するさまざまな相談を受け、適切な機関や制度、サービスに繋ぎ、必要な支援を行います。
- ●権利擁護業務
- 関係する機関と連携して、高齢者の権利と財産を守るための支援や、虐待防止の取り組みを行います。
- ●包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
- 高齢者の自立を支援するケアマネジメントの支援として、介護支援専門員(ケアマネジャー)への日常的な指導、相談、助言を行います。
- ●介護予防ケアマネジメント業務
- 要支援・要介護状態になる可能性のある方に対する介護予防ケアプランの作成や、介護予防に関する事業が円滑に実施されるよう支援します。
●生活支援等サービス
- ●見守り・安否確認
- 地域の自治会や町内会、民間事業者等による高齢者の安否確認や見守りを家事支援等と共に行うサービスです。また、安否確認には緊急時に通報できるサービスも含まれております。
- ●配食(+見守り)
- 配食だけでなく、訪問時に安否確認や見守りも兼ねたサービスです。
- ●家事援助
- 買物や掃除、調理、洗濯等の日常生活で必要な家事を支援するサービスです。
- ●交流の場・通いの場
- 住民やNPO団体等様々な主体によるミニデイサービスやコミュニティサロン等の交流の場、運動・栄養・口腔ケア等の専門職が関与する教室を開催しているサービスです。
- ●介護者支援
- 介護をしている家族の集いや介護サービスを利用している方の状態維持・改善に向けた知識・技術の教室等であり、介護をする方を支援するサービスです。
- ●外出支援
- 通院や買い物等が一人では困難な方へ移動支援を行うサービスです。
- ●多機能型拠点
- スーパーやコンビニ、飲食店等に介護の相談窓口、サロンや体操教室等多様なサービスを組み合わせたサービスです。
- ●その他市町村が適当と認めるサービス
- 上記には該当しないサービスです。
●在宅医療
- ●訪問診療
- 訪問診療では、自宅等で療養しており、病気やけがなどで通院できない患者を、定期的に医師が訪問して診療を行います。
- ●歯科訪問診療
- 歯科訪問診療では、自宅等で療養しており、病気やけがなどで通院による歯科治療ができない患者を、歯科医師が訪問して診療を行います。
- ●訪問薬剤管理指導
- 訪問薬剤管理指導では、自宅等で療養しており、通院ができない患者を、医療機関や薬局の薬剤師が訪問し、医師の指示に基づき、服薬状況の確認や服薬についての指導・支援を行います。
厚生労働省HPより
2-3.成年後見人制度
Q1成年後見制度ってどんな制度ですか?A1認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。Q2成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?A2成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
(※任意後見制度については,Q15をご覧ください。)◇法定後見制度の概要◇
後見 保佐 補助 対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方 申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
市町村長(注1)成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 -民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4) 取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注2)(注3)(注4) 同上(注2)(注4) 成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) 同左(注1) 制度を利用した場合の資格などの制限 医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど(注5) 医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど -
(注1) 本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。 (注2) 民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。 (注3) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。 (注4) 日常生活に関する行為は除かれます。 (注5) 公職選挙法の改正により,選挙権の制限はなくなります(詳しくはQ20をご覧ください。)。 法務省HPより抜粋
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3.毒親の介護放棄と葬式
毒親が癌や認知症になったとしても毒親への復讐心から介護放棄をしたいという人もいれば多少なら介護してあげても・・と思っている方もいるようです。毒親の状態により受けられるサービスなども異なりますので、まずは市区町村の介護福祉課に相談してみるとよいでしょう。
毒親に認知症があって次々と高価な買い物をして困っているようなら、成年後見人制度を利用するとよいと思います。また毒親に資産がある場合にはリバースモゲージが利用できます。
リバースモーゲージとは資産を活かしてセカンドライフをサポートするローンのことで入居時にまとまった資金が必要になるケアハウスや老人ホームの資金としても活用することが可能です。
毒親にある程度の資産や財産があれば、特別養護老人ホームにいれることも可能です。
また一切かかわりたくないとすでに毒親と絶縁状態の方の場合には介護に関しては放棄すると決めている方もたくさんいます。
その場合には法的には介護放棄できなくても実際には介護放棄で裁判となった例もなく、現実的には可能なようです。
施設や役所から連絡があっても一切応じなかったり、介護放棄します。一切お任せします、葬式にも出ませんと、断っているようです。
介護放棄はしても葬式だけ出る、葬式は出ないか迷う方もいると思います。葬式に出るか出ないかはどちらが正しいということもなく、あなたの気持ち次第です。
葬式は出ようと思うのであれば出たらよいですし、どうしても出たくないということであれば出なくてもよいのではないでしょうか?
また介護度合によっては下記のような宅配の食事を手配したり、家事代行だけでも頼むというのも一案ですね。
4.まとめ
介護に関しての情報お役に立ちましたでしょうか?毒親が認知長や、癌なったとしても復讐心から毒親の介護放棄を毒親育ちの子供は誰でも考えるようです。毒親に限らず実際に親が認知症や癌になったり、介護が必要となると子供の負担も膨大です。
介護を苦にして自殺したり、殺人事件まで起きているのをニュースで聞いているといかに介護が大変なのかもわかる気がします。いざというときに備えて情報収集をし、一人で抱え込まず市区町村の介護福祉課に相談することから始めるとよいですね。
お葬式に関してはあなたの気持ち次第で出るか、出ないかを決めたらよいと思います。
こちらの記事もご覧ください。
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