相手に好きな人が?証拠を揃えて家庭内別居から離婚へ

同じ家で生活をする家庭内別居。一緒の家に住んでいることから、婚姻関係が破綻している証拠を示すのはなかなか難しいです。

相手に好きな人ができた場合には、相手が不倫している証拠を見つける。

そうでない場合にはどのようなことが証拠となり、婚姻関係が破綻しているといえるのでしょうか?

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1.家庭内別居中の不倫の証拠を見つける

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不倫が原因で夫婦関係が冷めてしまい、口も聞かなくなり、家庭内別居になることもあるでしょうし、他のことが原因で家庭内別居になってから、相手が浮気をしているようだ・・ということもあると思います。

もし離婚をしたければ、不倫の証拠を見つけることが重要です。

単に離婚をするよりも、不倫の証拠があれば、夫婦の浮気している側とその相手に慰謝料を請求することが可能になります。
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2.不倫の証拠になるもの

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夫が好きな人がいるみたい・・妻に好きな人ができたみたい・・というだけではなかなか証拠とはなりません。

法律では「本人の意思で配偶者以外の異性と性交渉を行う」ことを不貞行為としていますので、これを証明できる証拠が必要となります。

  • ホテルに入っていくもしくは出てくる二人の写真やビデオ
  • 二人で旅行にいったとわかる証拠
  • 肉体関係がわかる二人のやりとりのメール
  • 不倫を認める旨記述した書面
  • 第三者の証言
  • 電話の会話の録音テープ
  • 当事者の供述
  • 愛人からの贈り物や手紙
  • クレジットカードの明細

自分ひとりで上記の証拠を集めるのは難しいためたいていの方は興信所や探偵事務所にお願いをすることになります。


これをもとに婚姻関係が破綻しているという証拠になります。慰謝料については、もしもあなたとの婚姻関係が破綻したうえでの不倫であることを相手が主張してきた場合には、とれなくなる可能性もあります。

3.家庭内別居中の婚姻関係破綻の証拠

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家庭内別居というのは婚姻関係破綻であると認めてもらうのはかなり難しいようですが、それでも

  • 1階と2階ですみわけしていて、一切かかわりがない
  • 夫婦としての実態がない
  • 夫婦修復の余地がない

上記を示す証拠や日記などをつけていき、離婚調停や裁判になった際にはもっていくことをおすすめします。

調停委員も裁判官も人です。公平中立の立場で判断をしてくれるはずです。

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4.法的離婚事由

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4-1.不貞行為(浮気)

もし夫婦どちらかに不貞行為がある場合にはこれを理由に離婚請求が可能となります。

肉体関係がないプラトニックな関係では、不貞行為として離婚請求はできないですが、これが理由で婚姻関係の破綻の原因になれば「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚請求をすることができます。

不貞行為で離婚請求する場合には調停や裁判で立証することが必要となってきます。

そして不貞行為があっても婚姻関係が破たんしていなければ離婚が認められないこともあるようです。立証するための証拠は前述のとおりです。

ちなみにキスやデートをしただけの浮気であれば、上記の不貞行為に該当しないため、残念ながら慰謝料は請求できないそうです。

4-2.悪意の遺棄

夫婦はそれぞれが協力して助け合い扶助し同居するという義務があります。正当な理由がなくこれらの義務を怠ると悪意の遺棄としてみなされます。

  • 家を勝手にでて、浮気相手と暮らしている
  • 正当な理由なく家でをした
  • 働けない理由がないにもかかわらず働かない
  • 婚姻費用を渡さない

4-3.3年以上の生死不明

この理由は家庭内別居の際にはあてはまりませんが、参考までに。配偶者の生死確認が3年以上できない場合には離婚請求をすることができます。また生存は確認できても生活費を送ってこない場合には悪意の遺棄等に該当し3年待たずに離婚請求が可能となります。

生死不明状態の離婚手続きは裁判所に訴えを起こす必要があります。

4-4.回復の見込みのない強度の精神病

夫婦がお互いを助け合うのは法律的にも義務ではありますが、強度の精神病であれば、助け合うにあたり精神的負担や経済的負担は計り知れません。

そのため強度の精神病で回復の見込みがないことを理由に離婚請求することができます。

ただ苦痛というだけでは離婚事由として認めてもらうのは難しいかもしれません。

この場合の離婚が認められるためには医師の診断を参考に婚姻生活を続けることが困難かどうかという裁判官の判断に委ねることになります。

  • 躁鬱病(そううつ)
  • 偏執病
  • 早期性痴呆
  • 麻痺性痴呆
  • 初老期精神病

などが該当されると言われていますが、ノイローゼ、ヒステリー、神経衰弱、アルコール中毒、アルツハイマーなどは、精神病に属さないといわれています。

4-5.婚姻を継続しがたい重大な事由

4-1~4-4に該当せずそれでも婚姻関係が破たんした状態であれば離婚請求が可能です。

裁判例としては

  • 夫婦どちらかの浪費癖
  • 宗教活動
  • 性格の不一致
  • DV

等があり、これは各々検討されることになります。DVの場合には慰謝料請求の際には医師の診断書をもらっておくのがおすすめです。

写真なども有効になります。精神的DVの場合には日時や詳細な内容どういう言葉の暴力があり、苦痛だったかなどの記述したメモがあると慰謝料請求するのに役立ちます。

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5.離婚へむけて

 

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相手に好きな人ができて不倫の証拠をみつけた場合もそうでなく離婚したい場合にも相手が応じてくれたら離婚は成立します。

でもそうでない場合もありますよね。離婚するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?

5-1.協議離婚

夫婦間で協議し合意すれば協議離婚が成立します。

5-2.調停離婚

1の協議離婚に夫婦間で合意ができない場合にそれでも離婚したい際には夫婦関係調整という調停の申し立てをします。

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

裁判所HPより

夫婦関係調整(離婚)

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てをします。

必要書類および費用

  • 収入印紙1200円
  • 連絡用の郵便切手(裁判所にお問い合わせください)
  • 申立書とその写し
  • 離婚調停不成立調書
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書

調停の結果双方が合意し調停が成立すれば離婚が成立します。調停の期間はたいていは半年から一年程度のことが多いようです。これは裁判所の混み具合や相手の都合で調停日が定期的にとれるかまた相手との交渉により変わってきます。

5-3.審判離婚

夫婦関係調整の調停で不成立の場合、まれではありますが裁判官の判断で審判が下り離婚が成立することがあります。

ただし審判が下されてから当事者の異議申し立てを2週間以内にした際には審判の効力がなくなってしまいます。

5-4.裁判離婚

調停で離婚が成立せず、それでも離婚したい場合には裁判での離婚をめざすことになります。

離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

裁判所HPより

離婚訴訟の手続き

原則として夫婦どちらかの住所を管轄する裁判所に訴状を提出します。ただし調停を行った裁判所と異なる際には調停を行った裁判所で行うこともあります。

離婚裁判に必要な費用および書類

  • 収入印紙(裁判所に確認が必要)
  • 郵便切手(裁判所に確認が必要)
  • 訴状2部
  • 夫婦の戸籍謄本およびコピー
  • 年金分割の申し立てもする際には「年金分割のための情報通知書」及びそのコピー
  • 源泉徴収や通帳のコピーなど

離婚訴訟の場合にはほとんどのケースで本人尋問が行われ、これを裁判官は重視します。

裁判の行方により裁判官から和解が提示されることもあります。夫婦双方が合意すれば離婚は成立し慰謝料額等の決定もされます。

和解が成立しない場合には裁判において離婚の可否、慰謝料等が裁判官により判決としてくだされます。

判決は強制力がありますが、納得できなければ上訴(控訴・上告)もできます。

裁判の期間については司法統計では半数が1年以内に第一審を終え、9割がたが2年以内に終了しているようです。

6.まとめ

家庭内別居が婚姻破綻している証拠というのはなかなか難しいですね。でも相手の不貞行為の証拠や、婚姻関係の破綻を裏付ける証拠を取り揃えれば離婚がしやすくなります。

証拠も種類を取り揃えればあとは調停委員や裁判官が公平中立に判断をしてくれるはずです。

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