一度は夫婦になりたいほど好きで結婚した相手でも、一緒に生活をし始めると思う様にならないこともあります。
すれ違いから会話なしの生活、結婚指輪も外し、もはや家庭内別居状態になってしまっているという方がいます。
何がきっかけで家庭内別居になり、また何をきっかけに家庭内別居を解消するのでしょうか?
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目次
1.家庭内別居に至るきっかけ
- 結婚しても相手がマイペースで友達との約束を優先
- 子供が生まれても育児に協力的でない
- 夫婦揃って働いているのに家事を一方に押し付ける
- お互いの不満が爆発
- 趣味を優先
- 会話なしのすれ違いで口をきかない
- クリスマスなどのイベントでも一緒に過ごさない
- ギャンブル依存etc・・・
などで、一番多いのは子供が生まれてから育児に関することの不満が募った挙句というのと、子供がいたり、結婚しても結婚前の生活スタイルを変えない相手に不満を持ち我慢の挙句というのが多いようです。家庭内別居を機に結婚指輪を外すという方もいます。
ではなぜ離婚や別居でなく家庭内別居をするのでしょうか?
2.家庭内別居のメリットとデメリット
メリットとしては
- 世間体を気にせずにすむ
- 養育権等心配せず子供と暮らせる
- 財産分与や手続きが必要ない
- 経済的な変化がない
- 離婚に比べてパワーが必要ない
- 必要以上に口をきかずにすむ(会話なしでもよい)
デメリットとしては
- 同じ住居のため相手との距離をとりづらい
- 子供がいる場合には心身共に影響を受けやすい
- 家事の線引きが難しい
- 嫌な相手と暮らすというストレス
- 家庭内別居を続けた末高齢になった時介護の心配がでてくる
なかには家庭内別居のルールを決めてストレスなく生活されているご夫婦もいらっしゃいます。それについてはこちらをご覧ください。
家庭内別居を選択する理由の多くは経済的なことや子供のことのようです。そこから家庭内別居を解消するきっかけが見いだせますね。
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3.家庭内別居を解消するきっかけ
3-1.子供の成長
長年家庭内別居をしてきて夫婦は他人同然。ましてや子供が成人したり、ある程度大きくなったことをきっかけに、子供のために家庭内別居をしていたという場合には家庭内別居を続ける理由がなくなってきます。これを機に家庭内別居を解消したというケースは多いようです。
3-2.経済力
夫婦一方に経済力がなくそれを理由に別居や離婚ができず、家庭内別居をしていた場合には就職をし収入を得るようになれば理由がなくなりますから、家庭内別居を続ける理由がなくなります。
3-3.夫婦で解決しなくてはならない問題に直面
親の介護や、何かトラブルに巻き込まれてしまった。
子どもが不登校やひきこもりになってしまったなど、何か夫婦で力を合わせて解決しなくてはならない事態がおきたときに協力する必要がでてくる場面もあるでしょう。
それがきっかけになり、家庭内別居を解消される方もいます。会話なしの夫婦でも話をしなくてはならない問題がおきれば会話なしで口をきかない夫婦も話をせざるを得ない状況になります。
これにより夫婦関係が修復されることもあります。
3-4.きっかけを作る
話し合いの場を設ける
会話なしで口をきかない家庭内別居をしているけれど、このままでいいはずがない、子供への影響を考えるとやはりやめたほうがいいという想いからどうにかしようという場合に家庭内別居を解消して、今後をどうするか話をするきっかけを自分から作ることもできます。
夫婦関係をを修復したい場合にはクリスマスなどのイベントできっかけを作る
もし夫婦関係の修復をしたい場合にはクリスマスなどのイベントをきっかけとして利用してみるのも良いと思います。少し凝ったお料理や豪華なものを準備してパーティなどをして歩み寄りの場を設けてみてもいいのですよね?
↓の応募をして当たったら、「当たったからいかない?」と誘ってみてもよいのではないでしょうか?その時にずっと外していた結婚指輪を付けてみるのも家庭内別居を解消して夫婦関係を修復しようとする意志が示せてよいかもしれません。
寂しくなったから夫婦関係を修復
家庭内別居をずっと続けてきたけれど、やはり寂しい・・なんとか仲直りをして夫婦関係を修復したいと思う方もいるはずです。
そんなときは自分から歩み寄って、寂しい、家庭内別居を解消したいと素直に話してみてはどうでしょうか?
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4.家庭内別居を解消した後の選択
4-1.夫婦関係を修復する
会話もなしで家庭内別居をするほど一旦は冷え切った夫婦関係であっても、夫婦関係を修復して家庭内別居を解消するご夫婦もいます。寂しくなったから、やはり必要な人だと気づいたから・・ときっかけは人それぞれですが、お互いが家庭内別居を通して冷静になり、お互いを必要としてのことだと思います。
その夫婦関係を修復するためには
歩み寄る
お互い意地をはるのでなく、歩み寄る。また片方が意地をはっていて、会話もなし、連絡はメールのみだとしても夫婦関係を修復したいのであれば、自分から折れてでも歩み寄ることが第一歩です。
まずは挨拶から。相手が反応をしてくれなくても「おはよう」「おやすみ」「いってらっしゃい」と声をかけましょう。
他人を変えたければまず自分から。会話なしで口をきいてないのに自分から挨拶なんて・・と思ってませんか?プライドを捨てて歩み寄ることが夫婦関係修復には必要です。
最初は反応がなくても根気よく続けていけばきっと変化があるはずです。そして前述のようにクリスマスなどのイベントをきっかけにしてさらに歩み寄ることができるかもしれません。
相手を受け入れる
生活していく上で不満が募るというのはよくあることです。でもそれを不満と捉えずにこの人はこういう人なんだと受け入れられたら不満でなくなります。
こうあるべきという観念をすてる
夫婦お互いが「妻はこうあるべき。こうすべき」「夫はこうあるべき・こうすべき」というのがあるとお互いの理想の押し付け合いになってしまいます。
お互い譲るべきところは譲り、協力すべきところは協力しないと、うまくいくものもうまくいきませんね。
相手を変えたければまず自分から変わるというのもひとつです。
それでもやはり夫婦関係は修復できない・・やり直せないという場合には
4-2.別居する
会話なしで口をきかない、結婚指輪も外した家庭内別居といえど同じ屋根の下に暮らしている分お互いのいやなところが目についたり、ストレスもたまります。
家庭内別居をしてもそれを解消してやり直す方向に向かわないのであれば、いきなり離婚は決意できなくても別居であれば決意できるのではないでしょうか?
別居をすると、お互いが冷静になれますので、相手に対して許せないと思っていたことが、よく考えてみたら、大したことではなかったという考えに至ることもあります。
そして距離をおくことでお互いの良い面を思い出すこともあります。
本当にこのまま離婚に至ってしまってよいのかじっくりと考え直す良い機会になります。別居をきっかけに夫婦関係が修復されたご夫婦もいらっしゃいます。
4-3.離婚をする
家庭内別居もして、別居もして、それでもやはり離婚しかないということもあると思います。離婚にも種類があります。
協議離婚
夫婦間で協議し合意すれば協議離婚が成立します。
調停離婚
協議離婚に夫婦間で合意ができない場合にそれでも離婚したい時には夫婦関係調整という調停の申し立てをおこないます。
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。裁判所HPより
夫婦関係調整(離婚)
申立人が相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てをします。
必要書類および費用
- 収入印紙1200円
- 連絡用の郵便切手(裁判所にお問い合わせください)
- 申立書とその写し
- 離婚調停不成立調書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書
調停の結果双方が合意し調停が成立すれば離婚が成立します。
審判離婚
夫婦関係調整の調停で不成立の場合、まれではありますが裁判官の判断で審判が下り離婚が成立することがあります。
ただし審判が下されてから当事者の異議申し立てを2週間以内にした際には審判の効力がなくなってしまいます。
裁判離婚
調停で離婚が成立せず、それでも離婚したい場合には裁判での離婚をめざすことになります。
離婚について家事調停で解決ができない場合には,離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。裁判所HPより
離婚訴訟の手続き
原則として夫婦どちらかの住所を管轄する裁判所に訴状を提出します。
ただし調停を行った裁判所と異なる際には調停を行った裁判所で行うこともあります。
必要な費用および書類
- 収入印紙(裁判所に確認が必要)
- 郵便切手(裁判所に確認が必要)
- 訴状2部
- 夫婦の戸籍謄本およびコピー
- 年金分割の申し立てもする際には「年金分割のための情報通知書」及びそのコピー
- 源泉徴収や通帳のコピーなど
離婚訴訟の場合にはほとんどのケースで本人尋問が行われ、これを裁判官は重視します。
裁判の行方により裁判官から和解が提示されることもあります。夫婦双方が合意すれば離婚は成立し慰謝料額等の決定もされます。
和解が成立しない場合には裁判において離婚の可否、慰謝料等が裁判官により判決としてくだされます。
判決は強制力がありますが、納得できなければ上訴(控訴・上告)もできます。
裁判の期間については司法統計では半数が1年以内に第一審を終え、9割がたが2年以内に終了しているようです。
5.まとめ
会話なしで口をきかない、結婚指輪も外してしまうほどお互いが冷え切っているけれど家庭内別居を解消したいと思われる方は少なくないでしょう
寂しいという気持ちやクリスマスなどのイベントをきっかけに家庭内別居を解消して夫婦関係を修復するのか、また解消して離婚へ向かうのか・・その後どのような選択をするかはそれぞれです。
大きな決断となりますので、じっくりと冷静に考えることが必要ですね。
こちらの記事もご覧ください。
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